軽貨物運送業を始めると、軽貨物事業者としての登録が必要になります。
登録を、「許可」と思われている方もいらっしゃると思いますが、国から許可が出ているわけではないので、許可ではありません!
ここでは、軽貨物運送業を始めるための登録方法を分かりやすく、ご紹介しています。
それでは行きましょう!
貨物軽自動車運送事業の届出について
貨物軽自動車運送事業の届出は、非常に簡単です。
届出を提出する場所は、各運輸局へ提出してください。
全体のフローはこちらに、関東運輸局のフローを載せておくのでこちらで確認してください!
運輸支局での手続きに必要なもの
(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
(2)運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
(3)「事業用自動車等連絡書」
(4)車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
登録の費用
基本的に、登録の費用はかかりません!
無料です。
しかし、登録に費用がかからないというだけなので、ナンバープレートの交付の費用がかかります。
詳しくは軽自動車検査協会のページをご確認ください。
例)東京都
・ナンバープレート代 1,440円
・OCR 35円
合計 1,475円
注意事項
届出の控えは事業をしていることの証明にもなるので、大切に保管して下さい。
この届け出の控えを紛失してしまった場合、再発行はできません。
たまに、荷主から届け出控えのコピーの提出などを求められることもあるため、注意しておきましょう!