軽貨物運送業を始めるための登録方法

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軽貨物運送業を始めると、軽貨物事業者としての登録が必要になります。
登録を、「許可」と思われている方もいらっしゃると思いますが、国から許可が出ているわけではないので、許可ではありません!

ここでは、軽貨物運送業を始めるための登録方法を分かりやすく、ご紹介しています。
それでは行きましょう!

貨物軽自動車運送事業の届出について

貨物軽自動車運送事業の届出は、非常に簡単です。

届出を提出する場所は、各運輸局へ提出してください。

全体のフローはこちらに、関東運輸局のフローを載せておくのでこちらで確認してください!

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国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局(公式)

運輸支局での手続きに必要なもの 

(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
(2)運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
(3)「事業用自動車等連絡書」
(4)車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可

登録の費用

基本的に、登録の費用はかかりません!

無料です。

しかし、登録に費用がかからないというだけなので、ナンバープレートの交付の費用がかかります。
詳しくは軽自動車検査協会のページをご確認ください。

例)東京都
・ナンバープレート代 1,440円
・OCR 35円
合計 1,475円

注意事項

届出の控えは事業をしていることの証明にもなるので、大切に保管して下さい。
この届け出の控えを紛失してしまった場合、再発行はできません。

たまに、荷主から届け出控えのコピーの提出などを求められることもあるため、注意しておきましょう!

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